営業担当の新卒「電動キックボードで外回りしてきました」経費精算をしっかり要求…応じないとダメ?
電動キックボードは、条件次第で免許やヘルメットなしで乗ることができ、LUUPなどのシェアサービスの利用拡大も手伝い、都市部や観光地などの“お手軽な移動手段”として広まってきていますが、中には「ガッツリ仕事で使う」猛者もいるようです。次の投稿がSNSで話題となりました。 【画像】「やべぇ…」ガッツリ逆走する電動キックボード <友人の会社の激ヤバ新卒、なんと営業巡回をLUUPで行ったあと上司に「LUUPってどうやって経費精算すれば良いんですか?」って聞いてたらしくZ世代を感じる。> どうやら、電動キックボードをレンタルして営業の外回りをした新卒社員が、帰社後にレンタル代を経費精算しようとしたということのようです。 自転車や社用車での営業が珍しいわけではなく、時にはタクシーなどを利用することもあると考えれば、レンタルの電動キックボードも営業時の移動手段として「ナシ」とまでは言えないのかもしれませんが、これまでにないスタイルであることは確かでしょう。 会社のルールがどうなっていたのか、また事前に会社の許可をもらっていたのかなどの詳細は不明ですが、営業時の移動手段として電動キックボードをレンタルした場合、レンタル代は経費精算できるのでしょうか。今井俊裕弁護士に聞きました。
●業務利用を規制する法令はないが…
──営業の外回りでレンタル電動キックボードを利用することは何か問題あるのでしょうか。 電動キックボードの運転に対する法令上の規制は非常に緩やかです。それがシェアサービスを利用する消費者に訴求する“うまみ”でもあります。 企業の外回りの営業担当者が得意先等へ訪問するにあたって、レンタルの電動キックボードを利用することそれ自体を規制する法令はありません。ですから、問題になるとすれば、企業と従業員との間の関係をしばる就業規則その他の労働条件に反するかどうかでしょう。 逆にいえば、企業が就業規則等で外回り営業活動における電動キックボードの利用を禁止していれば、その禁止措置を無効とする材料も現在の社会情勢を前提とする限り見当たりません。 ──営業の外回り時の移動手段について、一般的に企業側はどのようにコントロールしているものでしょうか。 電動キックボードに限らず、外回り営業にあたる従業員が運転する乗り物が加害車両として交通事故を起こせば、その車両の運行を管理して支配している会社は被害者に対して運行供用者として損害賠償責任を負います。同時に、その従業員を雇用する使用者でもあるので被害者に対し使用者として損害賠償責任を負います。 企業としてはこのようなリスクがあることから、社用車等の使用にあたって、「事前の承認が必要である」などのルールを定めることになります。 具体的には、社用車を運転することができる従業員を事前に定めておくとか、過去に勤務中に交通事故を起こしたような従業員は予め外しておくなど、いくらでも方法はあります。会社の管理部門が営業に出る従業員にその都度自動車キーを受け渡す仕組みにし、その受け渡し行為を黙示の利用許可と扱う、などの方法もあります。 いずれも、「社用車利用規則」等の明文の規則がなくとも、いわば黙示のやりとりが社内慣行として扱われていることもあるでしょう。会社側としては通常、誰でも社用車を運転していいとは考えていないからです。 ──もし会社が「電動キックボード利用禁止」を明確にしていた場合でも、電動キックボードで事故を起こせば会社の責任になるのでしょうか。 状況や事案にもよりますが、電動キックボードの運行を会社が管理してその利用料を支払っているとは言いがたく、会社が被害者に対して損害賠償責任を負うリスクは低減すると思われます。 使用者の責任を定める民法も、会社が従業員に対する監督を尽くしていれば会社は責任を負わないという制度になっています。 もっとも、この免責制度は、過去の裁判例上認められることが難しいのが実態なので、現実に訴訟に発展した場合にどういう結論になるかは事案の蓄積に乏しい現時点ではなんとも言えません。