営業担当の新卒「電動キックボードで外回りしてきました」経費精算をしっかり要求…応じないとダメ?
●業務で利用する「公共交通機関」と「電動キックボード」は何が違う?
──今回のケースのように、電動キックボードのレンタル代はどうでしょうか。 外回り営業活動において、社用車を利用しない、ということになれば、通常は、電車やバスなどの従来からある公共交通機関やタクシーなどの利用が前提となります。これも就業規則その他の規則類で、従業員が立て替えた経費の精算などが定められていることが多いでしょう。 仮にそのような規則がなくとも、労使慣行や労働関係法理、あるいは条理からして、立替経費の精算が認められることが大半でしょう。 電動キックボードについても、会社側から特に利用制限されていないようであれば、会社の経費として精算されるべきと判断される可能性はあるでしょう。 しかし、たとえば「営業活動においては公共交通機関(電車、バス又は状況によってはタクシー)を利用すること」と就業規則等で定められていたら、精算してもらえなくとも文句は言えないと思います。 ──従来からある公共交通機関と電動キックボードは何が違うのでしょうか。 その車両が交通事故における加害車両となった場合において、従来からある公共交通機関の場合は企業が使用者として交通事故被害者に対して損害賠償責任を負うことはありませんが、電動キックボードではほとんどの場合においてその企業が使用者として損害賠償責任を負う、ということです。 これが根本的な相違です。ですからこのようなリスク管理やリスク低減、リスク回避のために、企業がレンタル電動キックボードの外回り利用を禁止する意義はあります。 ──営業で電動キックボードを利用した際に従業員本人がケガをした場合はどうなりますか。会社が明確に禁止にしていたか否かで異なるのでしょうか。 外回り営業マンが移動中に交通事故に遭った場合は、ほとんどの場合は業務災害となり労災認定されるでしょう。 そして常とは限りませんが、会社側の日ごろの従業員への指導や管理の態様によっては、その被災労働者に対して、会社は安全配慮義務違反による損害賠償責任を負わされることがあります。 その場合、被災労働者の労災給付では填補されない損害分について、会社が損害賠償責任を負います。海外での分析によれば、電動キックボード利用中に負傷して重傷を負った方の率は、他の交通手段利用中に発生した事故被害者よりも高いとのデータもあるようです。 他方、会社が外回り営業において電動キックボードの利用を明確に禁止していた状況下において、電動キックボードを利用して交通事故や損害拡大が生じたと認められるならば、会社に安全配慮義務違反の責任を問うのは難しいと思います。 日本では、電動キックボード利用時のヘルメットの着用は任意義務や努力義務にとどまっており、違反しても罰則などのペナルティはありません。 さらに、交差点を渡る際に遵守すべき交通ルールを遵守しない方も一部にはおられるようです。電動キックボードの利用が都心部で急速に浸透していっている今日においてもなお、公道を電動キックボードが走行することに対して否定的な意見を持つ方はいます。 このような情勢下で、外回り営業中に電動キックボードで大事故を起こした事件が報道された場合は、その企業の社会的評価にも影響を与えることになりかねません。 利用の仕方によっては便利なものではあり、だからこそ急速に普及しているのでしょうけれども、会社の外回り営業に電動キックボードの利用を導入するか否かの判断にあたって、企業経営者としてはメリットとデメリットの両面について慎重に検討すべきでしょう。 【取材協力弁護士】 今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士 1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。 事務所名:今井法律事務所 事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html