10月から転職しました。転職活動期間中に「失業手当」の申請を忘れてしまったのですが、今から申請すれば受け取れるのでしょうか?
失業手当の申請を忘れて「せっかく受給できたのに」と諦めてしまっていないでしょうか。 失業手当には時効があり、期間内であればさかのぼって申請が可能です。ただし、失業手当の受給要件をクリアしていなければ、さかのぼって申請しても意味がありません。 そこで本記事では、失業手当をさかのぼって申請する際に知っておきたいポイントをまとめてみました。 ▼早めに転職が決まったら「受給できる手当」を確認しよう!
失業手当の申請期間はいつまで?
雇用保険に加入していれば、失業してしまったときには失業手当を受給できます。しかし、さまざまな手当を保障する失業保険には、時効が定められています。失業手当の時効は、2年です。期間を過ぎると申請できなくなるので注意しておきましょう。 再就職した場合、要件を満たしていれば失業手当以外にも再就職手当などを受給できる可能性があります。すでに就職活動をしていても、失業手当はさかのぼって請求できるため、気付いた時点で早急に手続きをしましょう。
失業手当や再就職手当を受給できる要件とは?
失業手当を受給するためには、最低2つの要件をクリアしておく必要があります。 しかし、被保険者期間の捉え方の違いや再就職先の問題などで、要件を外れてしまう方も少なくありません。失業手当の要件を満たしているか、申請前にしっかり確認しておきましょう。 ■退職日までの直近2年間で12ヶ月以上の被保険者期間がある 失業保険を受給するには、原則、離職日以前の2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。 被保険者期間と雇用保険の加入期間は異なります。被保険者期間は、離職日から過去にさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、賃金の支払い対象となる日数が11日以上または80時間以上ある月を1ヶ月としてカウントします。 雇用保険は、加入期間と被保険者期間が異なる意味を持っています。失業手当を申請するときは、まず被保険者期間ベースで受給資格があるか確認しておくとよいでしょう。 ■離職前と同じ会社に再就職していない 再就職しようとする会社が離職前の会社と同じ会社、または離職前の会社と資本、資金、人事、取引面などで密接な関係がある会社の場合、再就職手当は受給できません。離職後、早期に就職したときに支給される再就職手当は、離職前と同様の事業主に再雇用されていないことが条件となっています。 再就職手当は失業手当と同様、時効が成立するまでの2年間であれば、さかのぼって申請が可能です。しかし、再就職先の条件や求職中の条件が定められているため注意しておきましょう。