「あんた、景品とりすぎだよ」クレーンゲームの達人、店から出禁宣告 従わないとダメなのか
●「ほどほどをもって最上」というスタンスで
──何らルール違反していなくても「出禁」と言われた以上は従うしかないのでしょうか。 私見としては、前述の契約自由の原則や施設管理権に基づいた「出禁」として許容されるのではないかと考えます。 今回のケースでは、相談者が店側に景品の補充を何度も頼んではすぐにとるということを繰り返していたとのことですが、景品を軒並みとってしまうことのほか、ずっと同じクレーンゲームの台を“占拠”することで、他の客の遊ぶ機会や景品をとるチャンスを奪っており、他の客にとっては迷惑という側面もあると思います。 抵抗する手立てとして裁判で争うなどもあり得るかもしれませんが、勝てる見込みや労力を考えれば現実的ではないでしょう。 お金を払って遊んでいるからといって何でも許されるというわけではありません。「ほどほどをもって最上」というスタンスで遊ぶのが一番ではないでしょうか。 【取材協力弁護士】 大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士 佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・元消費者問題対策委員会委員長。佐賀大学客員教授。法律研究者、人権活動家。借金問題、相続・刑事・男女問題など実績多数。 事務所名:武雄法律事務所 事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/