2022年“振り込め詐欺”の被害額「約370億円」…「お金」が取り戻せる可能性も!?「振り込め詐欺救済法」のポイントを解説
◆「振り込め詐欺救済法」が適用されるケースとは?
昨今、詐欺の手口は非常に多く、かつ巧妙でさまざまなケースがあります。例えば、「家に人が訪ねてきたときに、キャッシュカードを持っていかれて、お金も引き出されてしまった」という詐欺の事例がありますが、若原さんは「(振り込め詐欺救済法は)犯罪に使われた口座に残っているお金を被害者にお返しするための法律ですので、事例のような(被害者自身の)キャッシュカードで現金が引き出されてしまったような犯罪は対象にならないため、裁判など別の方法が必要になります」と解説します。 なお、振り込め詐欺救済法に適用されるのは以下のような特殊詐欺です。
【適用される例】
・親族を装って金銭を振り込ませる「オレオレ詐欺」 ・利用していないサイトの利用料を払うように迫り、金銭を振り込ませる「架空請求詐欺」 ・保証金を支払ったら融資が可能だとして金銭を騙し取る「融資保証金詐欺」 ・医療費の還付が受けられるなどと騙してATMに誘導し、本人が気づかないうちに金銭を振り込ませる「還付金詐欺」 ほかにも、ヤミ金融や未公開株詐欺などの振込によって被害が発生した場合も対象となります。 最後に、若原さんは「振り込め詐欺の被害に遭ってしまった方は、慌てず冷静になって、まずは警察と振込先の金融機関に連絡をしてください。そうすれば、振り込んでしまったお金が戻ってくる可能性があります。泣き寝入りすることのないように、まずは行動を起こしてください」と呼びかけました。
足立は“振り込め詐欺の被害に遭ってしまった場合、まず警察と振込先の金融機関に連絡する”ということの大切さを痛感したと言い、「(口座に残金があれば)お金が戻ってくるかもしれないし、連絡が早ければ早いほど、いろいろなことが対処できると思う」と語ります。 一方、青木は2022年の振り込め詐欺の被害額が約370億円もあることに着目。「ここ数年、ラジオやテレビなどでも注意喚起がされていますが、それでも被害額が減っておらず、むしろ増えている。この現状をしっかりと意識していただきたいです」と話していました。 (TOKYO FM「青木源太・足立梨花 Sunday Collection」2024年1月14日(日)放送より)