飛行機を予約していたけれど、都合が悪くなってしまった! きょうだい等に譲ることはできる?
飛行機を予約していても、何らかの事情で搭乗できなくなることはあります。都合が悪くなった際、きょうだい等に航空券(チケット)を譲ることは可能なのか、見てみましょう。 ▼新幹線で1人で「2席分」の購入はNGなの? 規則を確認
航空券は搭乗者の変更はできない
航空券は予約の際に搭乗者名が必要なため、いかなる事情があっても予約後の搭乗者の変更はできません。 そのため、もし予約をしていた飛行機に乗ることができなくなっても、そのままの状態ではきょうだいなどに譲ることはできません。きょうだいなどに代わりに行ってほしい場合には、いったん自分の予約をキャンセルして、実際に搭乗する人の名前で新たに航空券を予約する必要があります。 予約をしただけで航空券をまだ購入(発券)していなければ、単に予約を取り直せば済むことですが、航空券購入後は、航空券の種類によっては取消手数料がかかることがあります。 日本航空の国内線で取消手数料がかかる航空券の場合、取り消しが出発の何日前かによって手数料が税抜き運賃の約5%~約50%と幅があります。
航空券の変更や取り消し(キャンセル)への備え方
飛行機を予約しても、急に行けなくなることは誰にでもあり得ます。特に高齢の親や小さい子どもがいる場合は、予測できない体調の変化などで病院へ急行しなければならないこともあるでしょう。 変更やキャンセルの心配をかかえたまま航空券の予約をして、ドキドキしながら出発日まで過ごすのは精神的にもよくありません。航空券の約半額の取消手数料がかかる場合は、経済的な負担も小さくありません。
また、同行者にも迷惑がかかる可能性もあるでしょう。そこで、経済的な負担への対応の仕方は以下の2つの方法があります。
旅行キャンセル保険とは?
旅行キャンセル保険とは、キャンセル時に発生した費用をカバーする保険です。航空券だけでなく宿泊のキャンセル料などもカバーできます。 保険料は保険で補償してもらいたい金額(保険金額)の1.2%~5%程度です。一般的に保険金額は、旅行代金相当額が目安です。例えば、ツアー代金が10万円(=保険金額)では、保険料は1200円~5000円程度です。