税務調査官「ダメダメ、それはダメだ」…年金月27万円・享年86歳の元消防署長、溺愛していた“40歳差のひとり娘”へ〈年110万円〉の生前贈与→2年後の税務調査であっさり否認されたワケ【FPの助言】
退職金を毎年110万円ずつせっせと娘の口座に振り込んだAさん。しかし、Aさんの死後、実家に税務調査が入り、娘は多額の追徴税を課されてしまったのでした。毎年110万円以内の贈与は原則非課税のはずが、なぜ……多賀谷会計事務所の宮路幸人税理士が、具体的な事例をもとに、生前贈与が否認されないためのポイントを解説します。 【マンガ】貯金2,000万円の45歳・元サラリーマン…“築40年・家賃3万2,000円のボロアパート”で始めた「理想の暮らし」
生真面目な元消防署長Aさんの“唯一の弱点”
Aさんは高校を卒業後、地元の消防署に就職。実直で真面目な性格だったAさんは消防署長を務め、60歳のときに定年で引退しました。 休日もあまり遊ぶことなく、自分にも周りにも厳しいストイックなAさんでしたが、唯一の“弱点”がありました。それは、Aさんが40歳、妻のBさんが35歳のころに産まれたひとり娘のCさんです。 A夫妻は、Aさんが30歳、Bさんが25歳のころに結婚。結婚当時から子どもを望んでいたものの、不妊治療も効果が出ず、長いあいだ苦しんでいたそうです。「もう無理かも」と諦めかけていたときに授かったのがCさんでした。こうした経緯もあり、AさんはCさんを溺愛していたといいます。 そんな箱入り娘のCさんは、短大を卒業してから定職に就かず、ずっと実家に住んでいました。またパートナーもおらずいつも家にいたこともあり、A夫妻は「自分たちがいなくなったあと、Cは大丈夫なのだろうか? 1人で生活していけるのか」と心配していました。 ある日、Aさんが親戚とそんな話をしていたところ、親族の1人から「そんなに娘が心配なら、生前贈与するのはどう? 年間110万円以内なら贈与税もかからないし」と聞きました。「ただし、娘さんに黙って口座を作ると『名義預金』扱いになっちゃうから、やるときはしっかりCちゃんに知らせるんだよ」 助言を受けたAさんは、早速生前贈与を行うことにしました。Cさんに口座を開設させ、退職金の2,500万円を毎年110万円ずつ振り込みます。このとき、Aさんは65歳、娘のCさんは25歳でした。 Cさんには、親族の助言どおり、「これは生前贈与だから。Cが無駄遣いしないように、通帳はパパが預かっておくからね。私が死んだらお前のものだよ」と伝えてありました。娘のCさんもきちんとその言いつけを守り、通帳は親のAさんに預けたまま、一切触ることなく過ごしていました。 それから21年後、Aさんは86歳で逝去。遺言書に通帳の場所等が記されていたため、Cさんは2,310万円が入った自分名義の通帳を、遺言書のとおり受け取りました。
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