夫・年収700万円、妻・年収130万円。小学生の子どもが2人いて夫の扶養なのですが、夫婦が1人ずつ扶養するとメリットはありますか?
勤務先で採用している扶養手当も確認する
「16歳未満の扶養親族」がいる場合の、住民税の非課税基準額だけに注目するのは早計です。勤務先によっては、会社独自の扶養手当や家族手当がもらえなくなる場合があります。 扶養を分けずに、夫の勤務先でもらえるはずの扶養手当や家族手当を受け取ったほうが、結局世帯年収は多かった、ということになってしまっては元も子もありません。このような場合は扶養を分けないほうが得策でしょう。夫婦の勤務先のルールを確認したうえで、扶養を分けるかどうか選択しましょう。
まとめ
夫婦共働きの場合、どちらの扶養親族にするかによって納税金額が変わりますが、基準額も、住所地や年によって変わります。さらには勤務先の扶養手当の受給条件も併せて確認し、慎重に検討することが求められます。 出典 杉並区 特別区民税の課税 竜ケ崎市 個人住民税(市民税・県民税) 館林市 個人住民税(市・県民税) 執筆者:柴沼直美 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部