大阪・吉村知事が「緊急事態宣言」受け会見(全文1)外出自粛効果なしなら施設制限へ
もう1つはイベント自粛要請
そしてもう1つはイベントの自粛要請。これは特措法の24条9項に基づく要請になりますが、イベントの主催者に対しまして、その規模の大小にかかわらず、場所にかかわらず、開催の自粛を要請いたします。今回、まず大きな方向性として特措法45条1項に基づいて府民の皆さんに外出の自粛をお願いすると。まずこれをさせていただきたいと思います。これは国の基本的対処方針にも基づくものです。そして、どうしてもそれで効果が上がらないというときには、施設の使用制限を検討していきます。今後予定している措置ということで、外出自粛の協力要請の効果を見極めた上で、以下の措置を検討していきます。 まず1つですけども、継続をお願いする施設。これは生活インフラ施設であったり社会福祉施設であったり、あるいは政府の基本的対処方針において、ページの末尾に示されてます生活の維持に必要な事業ということで列挙されていますが、その施設については継続をお願いします。例えば医療施設であったり、食料品店であったり、交通機関、銀行、工場、飲食店や保育所等々です。 それからここで線を分けていますが、それ以外の施設、文教施設もそうですし、サービス施設もそう。そういったものについては基本的に施設の使用制限というのを要請していきます。ただ、ここにもあるとおり、これまでの大阪府の行動計画においては、緊急事態宣言が出された際には府民の皆さんの外出の自粛要請と併せて、この施設の制限、要請ということを想定をしていましたが、今回の政府の基本的対処方針によれば、まずは45条1項の外出の自粛。これで国民が一致団結してやっていこう、これによって大きく、今の危機を乗り越える可能性が非常に高いということです。どうしてもそれで効果が表れない場合には、それを見極めた上で施設の使用制限をするというのが国において明確に示された対処方針ですから、これに基づいて大阪府も対応していきたいというふうに思います。