「年金生活者は確定申告不要」はウソ?実は申告が必要(申告した方がいい)ケースを紹介
確定申告がもうすぐ始まりますが、自営業の方や高額所得の方を除き、申告する人は多くありません。 【一覧表】年金以外に所得が20万円を超えれば要申告!給与所得の目安表 しかし、中には確定申告が必要な方、申告した方が良い方もいます。 特に年金生活者の方は源泉徴収されているため、収入が公的年金だけという場合は、多くの場合、確定申告をする必要はありません。 ただし、医療費などの控除や生命保険控除などがあり、税金が還付される場合は、「還付申告」をすることで所得税が還付されますので申告をすると良いでしょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
公的年金とは
年金生活者の方の収入の中心は公的年金ですが、大きくわけて老齢年金、遺族年金、障害年金があります。 この中のうち、「遺族年金」や「障害年金」は非課税となります。 収入が遺族年金だけ、障害年金だけ、もしくはその両方だけを受け取っている場合は、そもそも所得に当たりませんので、申告の必要がありません。 遺族年金や障害年金ではなく、国民年金や厚生年金、共済組合から支給を受けている老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金、退職共済年金)、恩給、確定給付企業年金契約で受け取る年金などは、課税対象です。 一方、公的年金ではない年金というのは、個人で生命保険会社などに加入された年金を、老後に分割して受け取るものとして考えてください。 個人年金に加入していたが一括で受け取った場合は、一時所得となり計算方法が変わります。
年金生活者も確定申告が必要なのか
公的年金だけを受給しており、年金収入の合計が400万円以下であり、所得税がその公的年金から源泉徴収の対象になっていれば、確定申告の必要はありません。 また、公的年金以外の所得が20万円以下であれば、所得税の申告は必要ありません。 例えば、ご自身で個人年金に加入し老後に受け取る場合、雑所得になります。 年間24万円の年金を受け取っていた場合でも、その必要経費として、その個人年金に対する保険料を控除することができますので、所得は20万円以下になることがあります。 詳しくは、加入している個人年金などの保険会社から送られる「支払調書」を確認してください。 また所得が20万円以下の場合、所得税の申告は不要でも住民税の申告が必要な場合もあります。 詳しくはお住まいの市町村に確認してみましょう。