尹大統領が立件されたらどうなる…韓国憲法から2つの可能性
日テレNEWS NNN
韓国の尹錫悦大統領が先週、一時、非常戒厳を宣言した問題で、検察が尹大統領を内乱の首謀者とみていることが分かりました。ソウルから中継です。 尹大統領が首謀者と認定されたことで、内乱罪で立件される可能性が一気に高まっています。非常戒厳をめぐり、検察は9日夜、内乱などの疑いで金龍顕 前国防相の逮捕状を請求しました。 韓国メディアによりますと、逮捕状では金前国防相が「尹大統領らと共謀し、暴動を起こした疑いがある」とした上で、尹大統領を首謀者として認定しているということです。 首謀者として認定されたことで、尹大統領が立件される可能性が現実味をおびてきています。 ――立件の可能性が高まったことに韓国ではどのように受け止められている? 与党内では「もう持ちこたえられないのでは」という意見も出ています。与党は尹大統領の早期退陣で事態の収拾を図っていて、その時期を来年2月か3月にできないか党内で議論しています。 しかし、首謀者と認定されたという情報を受け、「来年3月頃まで尹大統領がいることに国民が納得してくれない」と党内の議論を疑問視する議員も出ています。 さらに、野党が進める弾劾訴追案に賛成するべきという意見まで飛び出しています。 ――仮に大統領が立件されるとなるとどうなるのでしょうか? 現職の大統領が立件されるという未曽有の事態に大きな混乱が予想されます。 韓国の憲政史上、現職の大統領が逮捕されたことはなく、どのような対応がとられるかは分かっていません。ただ、韓国の憲法から2つの可能性が指摘されています。 まずは罷免などと同様に復帰の可能性がないと判断して「大統領の欠員」とみなす考え方です。この場合は60日以内に大統領選挙が行われます。 一方で本来は病気などを想定した「大統領の事故」と解釈すれば、保釈などをされれば、職務に戻ることも可能になります。 ただ、いずれの場合でも大きな混乱が起きることは間違いなさそうです。