資産総額9,000万円の父急死→資産総額3,800万円の母も急死…「ダブった相続手続きをどうすれば」「両親の死、悲しむ余裕もない」40代独身長女の大混乱
順を追って整理すれば、取るべき道が見えてくる
以上の説明に鈴木さんは納得され、2人の弟さんとも話し合った結果、税理士の提案通りのプランで手続きを進めることになりました。 父親の相続税は致し方ありませんが、母親の相続分と小規模宅地の特例の適用により、20%程度は減額できる見込みです。母親の相続については、計算して配分した結果、相続税の基礎控除の範囲内に収められるため、相続税も申告費用はかからずにすみます。 相続税の申告必要は1回ですませることができ、母親の分は遺産分割協議書の作成と共有の不動産の相続登記のみで完了します。 父親の相続税の申告期限まで3ヵ月程度ですが、きょうだい間での遺産分割の合意は得られていることから、円満な遺産分割協議となりそうです。また、母親の手続きも一緒に終えられるため、不安を一掃することができます。 「本当に安心しました。父の相続でパニックだったところ、母まで亡くなって、一体どうしたらいいのかと思っていましたが、きちんと交通整理することで、節税まで可能になるのですね」 鈴木さんは安堵の表情を見せてくれました。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子