ボーナスが「50万円」出て喜んでいたけど、父の「昔はほぼ全額もらえてた」発言に仰天! 今と昔でこんなに違う理由とは
ボーナス増額時に注意すべき「総報酬制」の影響
ボーナスが増額した場合、年末調整で追加徴収が発生することがあります。特に、個人業績や役職手当の増額によりボーナスが大幅に増加した際は、注意が必要です。 この追加徴収の原因には、「総報酬制」の導入と所得税の累進課税が関係しています。通常、毎月の給与から源泉徴収される所得税は、月給のみを基に計算され、ボーナス分は考慮されません。 しかし、年末調整では1年間の総収入が集計され、「総報酬制」に基づくボーナスも含まれるため、税率が引き上げられ、源泉徴収額が不足し、追加徴収が必要になることがあります。
まとめ
「昔はボーナスがほぼ全額手元に残った」と聞くとうらやましく感じるかもしれませんが、当時の仕組みでは、保険料が自身の年金に必ずしも直接反映されなかったこと、また社会保険料の負担において公平性を欠いていたことが問題でした。 この背景を知ることで、現在の仕組みが公平で納得のいくものだと感じられるのではないでしょうか。 出典 厚生労働省 特別保険料について 国税庁 賞与に対する源泉徴収額の算出率の表(令和6年分) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部