亡くなった父に「借金」があったことが判明。子どもである私に「返済義務」はあるのでしょうか。
相続放棄の手続き
相続放棄は、以下の手順で行われます。 1.遺言書の有無や内容を確認する 遺言書があれば、それに沿って財産を分けます。遺言書の内容によっては、借金があっても自分が引き継ぐとは限りません。遺言書がなければ、法定相続人全員で遺産分割協議を行いますが、相続放棄した人は遺産分割協議には参加しません。 2.亡くなった親の財産を調べる 亡くなった親のプラスの財産も、マイナスの財産も全て洗い出します。 3.法定相続人を確定させる 民法の定めに従って「相続する権利がある人」が法定相続人となります。(民法887、889、890、900、907、938、939) 4.「相続放棄申述書」を作成して提出する 相続放棄申述書は、亡くなった親の最後の居住地を管轄する家庭裁判所に、直接持参するか郵送で提出します。 5.「相続放棄申述受理通知書」が届く 相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知書が届き、相続放棄の手続きが完了します。
もう1つの相続放棄の方法
相続放棄は、家庭裁判所の手続きがなくても可能です。遺産分割協議で「相続しない」と宣言すれば、相続放棄が認められます。しかし、この場合は法的には相続人のままになり、債権者の督促を逃れることはできません。そのため、相続放棄の意思がある場合には、家庭裁判所で手続きをすることをおすすめします。 ただし、3カ月では財産の状況を全て調べられない可能性もあるでしょう。このような場合は、相続放棄の期間を延ばしてもらうように、家庭裁判所に申し立てすることも可能です。
相続放棄は慎重に
相続放棄が受理されると、基本的には撤回することはできません。あとで新たな財産があることがわかり、借金がなくなったとしても、相続放棄した事実は消えないとされています。そのため、相続放棄は慎重に考えて行う必要があります。自分以外の法定相続人が相続放棄しないのであれば、注意深く事を進めるべきでしょう。 出典 相続の放棄の申述 裁判所 相続人の範囲と法定相続分 国税庁 民法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部