「ウソ、年金が減額されるの!?」働くシニア、呆然…気づかなかった〈在職老齢年金制度〉の実情【FPが解説】
会社員を続け、高年齢雇用継続給付をもらうと年金減額
ちなみに、雇用保険制度には「高年齢雇用継続給付」という制度があります。 高年齢雇用継続給付は、 ●雇用保険の加入期間が5年以上 ●60歳以上65歳未満 ●60歳になった時点での給与から75%よりも少なくなった という条件を満たす方を対象に、最高で給与の15%が雇用保険から支払われる制度です。 60歳以降も会社で働き続ける場合、給与水準を大きく下げられることも多く、75%を下回ることも十分ありますから、その場合、年齢雇用継続給付を受給できることになります。 この年齢雇用継続給付を受給するとなると、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付と給与の3つを同時に受取ることができます。 ただし、この場合も老齢厚生年金が減額されることになります。在職老齢年金制度による減額に加え、さらに標準報酬月額の6%が支給停止されてしまいます。 たとえば、基本月額10万円と総報酬月額20万円の方が、高年齢雇用継続給付を3万円もらっているケースを考えてみましょう。この場合は48万円を超えていないため、在職老齢年金制度による減額はありません。しかし、総報酬月額20万円のうち6%、すなわち1万2,000円が支給停止されてしまうのです。 とはいえ、1万2,000円が減額されたとしても、高年齢雇用継続給付を3万円受給できていることを考えれば、そこまで不利な制度ではありません。 給与の20万円と高年齢雇用継続給付の3万円、そして減額された老齢厚生年金8万8,000円と老齢基礎年金を合計すると、37万8,000円ほどの収入となるため、生活に困ることはないかと思います。 高年齢雇用継続給付を受給する場合の収入例 総報酬月額:20万円 × 0.06 =支給停止額:1万2,000円 老齢厚生年金:10万円 - 支給停止額:1万2,000円 =支給停止後の老齢厚生年金:8万8,000円 総報酬月額:20万円 + 老齢厚生年金:8万8,000円 + 高年齢雇用継続給付:3万円 + 老齢基礎年金:6万円 =37万8,000円 公的年金の制度は本当に複雑ですが、減額されてしまうことや、給付制度を十分に理解したうえで、年金を受給することが重要になります。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)