宝くじ「当せん金」への“非課税”制度に落とし穴も!? 「億単位」の“税金”が取られるリスクとは…【税理士解説】
当せん金の最高金額が7億円の「年末ジャンボ宝くじ」が明日(12月21日)まで発売中だ。 【画像】宝くじの売上金額の使い道は? 例年、多くの人が、高額当せんを夢見て宝くじを購入する。そこで気になることの一つが、もし、宝くじに当たって当せん金を受け取った場合の「税金」はどうなるのか、ということである。 よく「宝くじの当せん金は非課税」と言われるが、実はそこには落とし穴があり、一歩間違えると億単位の税金を取られる可能性もある。では、もし当せんした場合はどうすればよいのか。納税者の視点からYouTube等で精力的に情報発信を行っている黒瀧泰介税理士(税理士法人グランサーズ共同代表、公認会計士)に聞いた。
宝くじの当せん金は「原則」非課税だが…
まず、宝くじの当せん金についての原則的な課税関係を確認しておこう。一般に、何らかの経済的利益を得た場合、「所得税」の課税対象となる。しかし、宝くじの当せん金については、法の明文で、所得税が非課税とされているという。 黒瀧税理士:「『当せん金付証票法』が、『当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない』と定めています(同法13条)。 なぜ非課税なのかは、宝くじの制度の趣旨によります。宝くじ事業はもともと、地方の公共事業の財源にするためのものだからです。 宝くじの売上金額のうち40%程度が『収益金』として、発売元である全国の都道府県と20の政令指定都市へ納められ、公共事業に使われます。2023年度は売上金額8088億円のうち収益金が36.7%(2964億円)でした。 つまり、実質的に宝くじの購入代金から税金を取られているのと変わらないので、それに加えて当せん金に課税するべきではないということで、非課税となっています。 したがって、当せん金を受け取るだけでは1円も税金がかかりません」
宝くじの当せん金が「課税される」ケースとは
では、当せん金が課税されるケースは全くないのか。黒瀧税理士は、受け取った当せん金を複数人で分け合う場合に「贈与税」の課税の問題が生じるケースがあると指摘する。 黒瀧税理士:「特に、受け取った当せん金を家族、友人等で分け合う場合は要注意です。 たとえば、Aさんが1等の当せん金7億円を受け取り、配偶者のBさんに3億円、子のCさんに1億円を贈与するケースを考えてみましょう。 贈与税の課税方法には『暦年課税』と『相続時精算課税制度』の2つの方法がありますが、どちらを選ぶにしても、年間110万円までは課税されない『基礎控除』を受けることができます。 仮に『暦年課税』を選ぶとしましょう。贈与税は累進課税ですが、基礎控除を受けた後の額が4500万円を超えると税率は55%になります。したがって、Bさん、Cさんにはそれぞれ以下の通り、贈与税がかかることになります。 ・Bさん:(3億円-110万円)×55%-640万円(※)=1億5799万5000円 ・Cさん:(1億円-110万円)×55%-640万円(※)=4799万5000円 合計すると、家族で総額2億円超の贈与税がかかってしまうのです。 なお、このケースのように家族間で贈与する場合には低い『特例税率』が適用されますが、友人等の場合、贈与税はもっと高額になってしまいます」 ※累進税率が段階的に適用されることによる、税額計算上の控除額