東京都板橋区に住む「シングルマザー」です。前年の所得が「40万円」あっても「子育て世帯生活支援特別給付金」は利用できますか?
子育て世帯生活支援特別給付金とは、低所得世帯で育児中の家庭に支給される給付金です。 ひとり親と、ひとり親以外では給付金を利用できる条件が異なります。 ひとり親のケースだと、児童扶養手当を受け取れる所得が子育て世帯生活支援特別給付金を利用できる所得の目安です。 今回は、子育て世帯生活支援特別給付金の概要や利用できる所得目安などについてご紹介します。
子育て世帯生活支援特別給付金とは
正式には「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」と呼ばれ、児童を持つ低所得の家庭が利用できる給付金です。 18歳になる年度の3月31日までの子どもが児童とみなされます。 ひとり親かひとり親以外かで利用できる条件は異なるため、注意が必要です。 こども家庭庁によると、ひとり親とひとり親以外の条件は以下の通りです。 【ひとり親】 以下の1~3のいずれかに該当する方 1.令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方 2.公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・貴族保障など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 3.食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方 【ひとり親以外の低所得世帯】 以下の1、2のいずれかに該当する方 1.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方 2.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい者の場合、20歳未満)を養育する父母などであり、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 給付金額は児童1人に対して一律5万円です。 なお、ひとり親、ひとり親以外どちらの場合も1に該当する方は、給付金を受け取るための申請は必要ありません。 2、3に該当する場合は、申請が必要なので注意が必要です。 もし条件を満たしているのか分からない場合は、まず自治体へ相談しましょう。