転職先は「手取り12万円」で、年間休日は「90日」です。時給だと“最低賃金”より低いので、「給与」や「年間休日」を増やしてもらうことは可能でしょうか…?
まとめ
フルタイム労働で手取り12万円以下の場合、東京などの大都市圏であれば最低賃金より低い賃金で働いている可能性があります。手取り額や年収が多くても、残業代やボーナスの金額が大きい場合は注意が必要です。 また、最低賃金より低い賃金で働いている場合は労働契約全てが無効になるわけではなく、賃金の部分のみが無効となり、最低賃金として計算されますので、未払い賃金として請求することも可能です。 そのため賃金以外の年間休日数や仕事内容に不満があっても、その内容が違法でない限りは会社側に是正を強制したり、労働契約自体を無効にしたりすることはできません。 厚生労働省のWEBサイトには、最低賃金額以上か確認する方法が掲載されているので、不安な人は1度確認してみるのも良いでしょう。 出典 厚生労働省 最低賃金制度の概要 厚生労働省 労働時間・休日 厚生労働省 最低賃金額以上かどうかを確認する方法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部