進学祝いに親から400万円もらいました。贈与税は「学生」でも納めなければならないのですか?
金額の大小はあれど、親から進学祝いにお金の贈与を受けるという方がいます。そのとき気にすべき存在が「贈与税」です。親から受け取ったお金に税金がかかることを知らず、後々大きな金額を納めることになってしまっては、せっかくのお祝いが台無しです。そこで、進学祝いにおける贈与税について考えてみました。
学生でも贈与税を納めなければならないの?
結論から述べていくと、学生でも贈与税は納めなければなりません。 贈与税は年間110万円を超える贈与を受けた場合に発生します。そのため、進学祝いに400万円をもらった場合は、贈与税の対象となります。仮に400万円全額が課税対象となった場合、かかる贈与税は33万5000円となります。 ただし、贈与税は社会通念上必要と認められる範囲においては非課税とされています。それにかんがみると、進学祝いの金額が400万円などと過大でなければ、贈与税が非課税となる可能性があります。 具体的に何円であれば贈与税が非課税となるかは、個別の事情によって異なります。
学費に充てるためでも贈与税はかかるの?
400万円の進学祝いが、仮に学費に充てるためのものであったとしても、一括で受け取っていると贈与税がかかる可能性もあります。 たしかに、扶養義務者である親から受け取る生活費や教育費は非課税です。そのため、学費に充てられるために贈られた進学祝いであれば、400万円であっても非課税になるのではないかと考えられます。 しかし、生活費や教育費として非課税とされるには、贈与されたお金が都度直接それらに充てられることが必要です。400万円は、通常、一人暮らしをしていても都度消費できる金額とは考えにくい額です。すると、生活費や教育費の前払いとして受け取っていても課税される恐れがあります。
もし、贈与税を払わないとどうなる?
贈与税が発生する場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、申告と納税が必要になります。そして、贈与税の納税は金銭での一括納税が原則です。万が一期限までに行うことができない場合、原則として年7.3%(納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで)ないし14.6%(納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後)の延滞税がかかります。 長年放置していると、延滞税が積もり積もって、大きな額を納税することになる可能性もあります。必ず期限内に申告と納税をすることが大切です。