進学祝いに親から400万円もらいました。贈与税は「学生」でも納めなければならないのですか?
学費である進学祝いの贈与を非課税にするには?
もし、400万円の進学祝いが全額教育費である場合、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度に従って贈与されていれば、非課税となるでしょう。 この制度は、親や祖父母など直系尊属から、教育資金に充てるために受け取った金銭が、1500万円まで非課税となるものです。ただし、「金融機関との契約が必要である」など所定の条件を満たす必要があり、事前に手続きが必要です。 単に教育資金として贈与しただけではこの制度は利用できないため、既に受け取った金銭について適用させることはできませんが、こういった制度を活用することで、お得に贈与することが可能です。
まとめ
進学祝いに400万円を受け取った場合、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用しない限り、33万5000円もの税金がかかる可能性があります。 学生であっても、贈与税はしっかり納める必要があります。年間で110万円を超える贈与を受けている学生の方は、必要に応じて住所地を管轄する税務署と相談しながら、適切に納税と申告をするようにしてください。 出典 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部