夫婦ともに65歳です。そろそろ自分の介護が心配になりましたが、介護保険料を支払えるか心配です。地方移住も検討しています。介護保険料は全国で同じですか?
65歳以上の介護保険料は3年に一度見直され、令和6年度は第9期になります。この4月から65歳以上の方の標準的な保険料段階の見直しがありました。本記事では改正内容も含め、介護保険料がどのように決まるのか解説します。
65歳以上の方の介護保険料の決まり方
介護保険料の財源は、公費(税金)と40歳以上の方が納める介護保険料で賄われています。負担割合は公費50%、40~64歳の方の保険料27%、65歳以上の方の保険料23%となっています。 65 歳以上の方の保険料は、3 年ごとに自治体が定める基準額(=介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分23%÷65歳以上の方の人数)に、所得段階に応じた割合を乗じて決定され、その額は自治体によって異なります。 2024年度より、今後の介護給付費の増加を見据え、65歳以上の方の間での所得配分機能を強化することで、低所得者の保険料上昇の抑制(低所得者の最終乗率の引下げ)を図るしくみが導入されました。 具体的には、国が定める標準段階(所得段階)を9段階から13段階に増やし、増やした段階の乗率を引き上げ、高所得の人の負担を増やしました。これにより、一定以上の所得がある人の介護保険料は今まで以上に引き上げられます。 例えば、第9段階(本人の前年の合計所得金額が320万円以上、410万円未満の方)の乗率は1.7ですが、第13段階(本人の前年の合計所得金額が720万円以上の方)は2.4になります。なお、第6段階以降は、本人が住民税課税の方が前提です。 一方、低所得者の見直し前の乗率は、第1段階(世帯全員が住民税非課税かつ本人の年金収入等80万円以下など)が0.3、第2段階(本人の年金収入等80万円超120万円以下)が0.5、第3段階(本人の年金収入等120万円超)が0.7となっていました。 見直し後は、第1段階が0.285、第2段階が0.485、第3段階が0.685に引き下げられました。なお、第1段階~第3段階は、世帯全員が住民税非課税であることが前提です。