10月から「高校生」も児童手当の対象になると聞きました。17歳の子どもがいるので申請したのですが、まだ振り込まれていません。ほかにも“手続き”が必要なのでしょうか?
2024年10月より制度が改正、拡充された児童手当。制度の改正に伴って新たに児童手当を受け取れる人が多くなりましたが、10月分の手当は10月に振り込まれないことを知っていますか。 本記事では、児童手当の改正内容や申請について、10月に児童手当が振り込まれない理由と併せて解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
改正で支給対象者が増えた
児童手当制度の改正により対象者の範囲が拡大されたことで、2024年10月分の児童手当から支給される対象者が増えました。児童手当制度の主な改正内容は次の通りです。 ・所得制限の撤廃 2024年10月より前の児童手当制度では、所得制限限度額(図表1)を超えた場合、児童の年齢に関わらず、支給額の減額または支給停止となっていました。しかし、今回の改正で、一切の所得制限が撤廃されました。 所得制限が撤廃されたことで、対象児童を養育する全世帯が児童手当を満額で受給できるようになりました。
<図表1> 横浜市 児童手当-所得の基準額についてより筆者作成 ・対象年齢の延長 従来の児童手当の対象となる年齢は、中学校修了(15歳の誕生日以後の最初の3月31日)まででしたが、改正によって、高校生年代(18歳の誕生日以後の最初の3月31日)まで延長されました。 ・多子加算の増額 第3子以降の児童に対する支給額は、これまで「3歳から小学校修了まで月額1万5000円」でしたが、改正により「0歳から高校生年代まで月額3万円」に増額されました。 ・支給月の変更 これまでの児童手当は「2月・6月・10月」の年3回、それぞれ4ヶ月分が支給されていました。今回の改定により「2月・4月・6月・8月・10月・12月」の年6回(隔月)に、2ヶ月分ずつ支給されるようになります。 今回の制度改正により新たに児童手当の対象者となった人で、以下に該当する人は申請が必要です。 ・これまで所得制限により児童手当や特例給付が支給されていなかった人 ・高校生年代の児童のみ養育している人 ・親等の経済的負担のある22歳年度末までの児童がいる多子世帯 改定内容が適用される2024年10月分からの児童手当を受給するには、2025年3月31日までに居住の市区町村に申請をする必要があるため注意してください。基本的には、居住の市区町村から通知書や申請書等が送付されてくるため、期限までに提出するようにしましょう。