独身だと思っていたのに…!既婚者であることを知らないでお付き合いしていた場合、〈慰謝料が請求される場合〉と逆に〈慰謝料を請求できる場合〉の違いとは?【弁護士が解説】
ポイント:浮気と不倫の違いって?
「不倫」は婚姻関係にある場合に、一方の配偶者が第三者と性的関係を結ぶことです。 「浮気」は婚姻関係にない場合に、パートナーが第三者と性的関係を結ぶことです。 ただし、「不倫」を「浮気」と呼ぶこともあります。どこから浮気になるかは、人それぞれですが、パートナーが疑わしい相手とランチに行ったからといって、慰謝料請求しても認められません。 不倫に対する慰謝料というのは、不倫によって「平和な結婚生活を送る権利」を侵害されたときに、配偶者やその不倫相手に対して請求することができるものです。婚約中や事実婚の場合は、慰謝料を請求できる場合があります。法律婚の夫婦とまったく同じではありませんが、恋人関係よりは夫婦に近いと考えられるからです。
あなたを守る法律
民法 第770条 裁判上の離婚 1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 (1)配偶者に不貞な行為があったとき。 (5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 上谷 さくら 弁護士(第一東京弁護士会所属)、犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長
上谷 さくら