【遺産総額4,500万円】独身親族の死で「棚ボタ相続」発生も…50代バツイチ相続人「放棄」を迫られ号泣した、悲し過ぎる背景
権利や意見を主張しないと、のちのち後悔することに…
鈴木さんは一度結婚して専業主婦となりましたが、5年前に離婚。いまは地元の小さい会社で契約社員として働いています。 「結婚したとき、元夫に〈仕事をやめて家庭でサポートしてほしい〉といわれて舞い上がり、新卒入社の勤務先を退職してしまったのです。本当に、後悔しかありません…」 鈴木さんは、叔母たちから相続放棄を当たり前のように迫られたことや、弟から小馬鹿にされたことでひどく落ち込んでいましたが、権利分の主張は当然とのアドバイスを聞き、ホッとした様子でした。 筆者からは交渉の注意点として、不動産を時価評価すると価格が上がり、相続分が多くなるものの、合意が得られないリスクも上がるため、交渉には慎重さが必要であるということ、また、話し合ううちに争いになっては大変なので、主張はしつつも、対応は丁重にすることが得策だとアドバイスしました。 不要な争いはできる限り回避したいですが、だからといって、高圧的な相手の言いなりになったり、権利を主張できずに泣き寝入りしたりすれば、あとあと後悔することになります。自分の権利や自分の資産は、自分で守ることが大切なのです。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子