【解説】斎藤知事とPR会社の説明食い違い ”公職選挙法違反”の可能性は ポイントを分かりやすく
(中谷キャスター) またPR会社代表と斉藤知事で食い違っている主張がこちらになります。 ライブ配信など、会社として手掛けたと投稿しているわけですが、斉藤知事は、ボランティアとして個人で参加されたという認識を示されています。 兵庫県の選挙管理委員会は、街頭演説の車に乗る行為について、無償ボランティアで腕章していれば可能、それ以外なら一般的に公職選挙法違反の可能性があるということなんです。 このボランティアであっても違法に当たるケースがあるということで、それがこちらです。
(中谷キャスター) 特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄付をしてはならないということで、こういったライブ配信など労務の無償提供(ただ働き)は寄付に当たるのではという指摘があるわけです。 この特別の利益を伴う契約の当事者であるか、このPR会社の代表はこういったことも担っていらっしゃるということで、清原さんこの関係性どう見ますか? (清原 弁護士) 公職選挙法199条の条文ですが、正確に言えば、請け負いとか特別の利益を伴う契約なんですね、だから基本的にこの法律の条文が適用されるのは、県の公共事業を請け負った業者なんですよ。公共事業という大きな金額ですよね。それを請け負った業者などは利害関係が強いから、寄付しちゃいけないというのがルールなんですけども、ここに上がっている会議の委員だとか、公共事業を請け負ったわけじゃないですよね。あくまでも委員になってくださいというふうに、依頼を受けてやっている程度のものであって、私の考えでは、この程度だったら、公職選挙法に違反するような利害関係を持つ当事者ではないと私は思います。 (中谷キャスター) そのあたりが専門家の中でも見解が分かれるところなんですね。 もう一点確認したいのが、個人と会社という見解なんですけれども、個人はOKでも、会社として手掛けていた。この指摘についてはどうですか? (清原 弁護士) どういう思いで、この社長が書かれたか分からないけれども、社長さんがネット上で公開した文章は、私の感覚では、会社がこれだけ頑張りました、会社の実績をアピールしたかったと思うんですね。だから社長個人の手柄じゃなくて、会社の手柄ですよということをアピールしたかったから、ライブ配信も会社として手掛けたとおっしゃっているのが、社長側の認識ですけど、斉藤さん側は社長がやったことは会社としてじゃなくて、あくまでも社長個人としてなんですよというふうに認識されていると。だからここも認識の違いが両者であるのかなと思いますよね。 (中谷キャスター) ややこしいですが、今後の展開どうなりそうですか? (高岡 特別解説委員) まず事実です。これ写真撮られています。私どもの責任において加工しているのは、PR会社の社長のお顔は加工しています。当然のことながら彼女はまだ被告人でも何でもありません、容疑者でもないのでテレビ局としてはそういう配慮をいたします。 それから斉藤知事のこのボランティアとして個人で参加された認識の発言は、公的な取材、25日の東京での会見で述べておられます。こういったことは、もうこれから変わらないということなんですが、ただ総務省それから兵庫県の選挙管理の見解でも、恐れが高いという答えになってくるんですね。 そうなりますと最終的には、これまでの選挙違反の事件を全部見たら、検察と警察が決めてるんです。こういった公職選挙法の捜査というのは、告発を受けなくても独自に捜査機関が捜査をすることができます。 ただこれは裏返せば、やってるかやってないかもわからないということです。1万円違反しただけでも立件されたケースあります。数百万円でも証拠不十分のケースもあります。ですから、今後我々は事実、分かっていることに軸足をおいてお伝えしたいと思います。
【関連記事】
- 斎藤知事側はPR会社との間で「口頭契約で契約書面存在せず」「代表は仕切るような立場では全くない」SNS運用は「方針が合わず断った」“公選法違反の指摘”改めて違法性を否定
- 【速報】兵庫・斎藤知事 公選法違反疑惑について改めて強く否定「依頼したのはポスター制作だけ。公選法違反ではない」70万円の委託料の支払いは認める
- 兵庫・斎藤知事 PR会社への金銭の支払いが公職選挙法に抵触か 百条委の証人尋問は公務のため見送り
- 兵庫・斎藤知事 PR会社に「ポスター製作費などで70万円ほど支払った」 違法性の指摘を改めて否定
- 斎藤知事「PR会社代表は街頭演説にボランティアで個人で参加された」“公選法違反”指摘を改めて否定