【解説】斎藤知事とPR会社の説明食い違い ”公職選挙法違反”の可能性は ポイントを分かりやすく
(中谷しのぶキャスター) PR会社と斉藤知事の間で主張が食い違っているわけですが、いま分かっていることをお伝えします。 (高岡達之 特別解説委員) テレビをご覧の皆さんも、いろんな思いをお持ちだと思いますが、公職選挙法というのは、いろんな方によって、法の専門家であっても解釈が分かれるということなので、私どもの責任において、事実だけをできるだけ浮き彫りにして材料としてご提供したい。多分とか、もしかしたらとか、可能性という言葉を、私どもの責任において極力削ぎ落として、ご覧いただきます。 (中谷キャスター) まず、どのような契約だったのか、代理人弁護士がその内訳を明らかにしました。合計71万5000円の内訳がこのようになっています。
(中谷キャスター) SNS運用を頼んだことは一切ないと主張しています。また、私が把握している限り、口頭契約で、契約書として書面は存在していない。この代理人弁護士曰く、もしかしたら個人的に斉藤とPR会社との間で、メールやLINEなどのやり取りはあったかもしれないが、現時点では把握していないとしています。 大前提として、清原さん、PR会社が広報を任されても違法ではないんですよね? (清原博 弁護士) そうですね。別段、広報全般を任されたとしても、そのこと自体は違法性はないです。 (中谷キャスター) ただネットを利用した広報活動を有償で主体的に担えば買収に当たるということですね。 (清原博 弁護士) そうです。PR会社が報酬をもらって広報全般やったら、報酬をもらったことが買収になるわけですね。 (中谷キャスター) 今回、この違法性の指摘とは別に、この契約と金額はどうなのか、選挙コンサルタントの藤川晋之助さんに伺いました。
(中谷キャスター) PR会社に支払われた70万円はリーズナブルな額だと。この方は曰くです。今は書面でちゃんとやろうとなってきているので、口頭契約は珍しいということなんです。この口頭契約の中身の、ボランティアとの境目をはっきりさせることが、大切になってくるわけですね? (清原 弁護士) そうですね。本来であれば契約書でお願いをした仕事の内容は、ここまでですよと。この先は例えばボランティアですよ、ということを契約書ではっきりさせておくべきだけども、今回それがないとおっしゃるから、だから双方で言い分が食い違っているんでしょうね。 (中谷キャスター) その上であす(27日)、この代理人弁護士は、請求書、支払書を公開する予定で調整中だということです。 (高岡 特別解説委員) ただこれも、公的な書類になるかということは、12月になったら選挙管理委員会に収支報告書を提出されます。そこでこの内容と寸分間違いのないものが出て、初めてそれは公的に有効な文書ということになります。
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