「法令違反ないこと明らかに」収支報告書の住所欄めぐる県選管の見解受けて熊本市長
熊本朝日放送
熊本市の大西一史市長は、政治団体への献金の収支報告書について、寄付者の居住地を記載する形に今後の対応を改める考えを示しました。 大西市長 「誤解を生まないために、今後、寄付者の住所については、寄付者の方々に確認の上、家庭生活環境の住所を届けるように事務所に指示しましたので、その点を申し上げさせていただきます」 大西市長の政治団体の政治資金収支報告書をめぐり、献金した個人の住所欄に企業の所在地が記載されているのは、法が禁じる政治家個人への「企業献金」にあたるのではないかという指摘を受けたものです。 大西市長は、県選挙管理委員会に見解を求めていましたが、12月26日付けで「政治資金規正法上収支報告書に記載する個人寄付者の住所について、定義等は定められておらず、どの住所を記載しなければならないという決まりはない」との回答があったと説明しました。 これを踏まえ「法令違反がないことが明らかになった」との認識を示した上で、今後は誤解のないよう、寄付者の居住地を記載するとしました。