バス通勤から「電動キックボード通勤」に切り替えようかと考え中です。もし通勤中にけがをした場合は、電動キックボードでも「労災」は下りますか? 注意点もあわせて紹介
会社が電動キックボードでの通勤を認めていないのに利用するとトラブルのもとになる
前記したように、労災が下りるか否かの判断は労働基準監督署が決めることなので、就業規則で定められた通勤方法とは無関係です。仮に就業規則で電動キックボードでの通勤が認められていなくても、労災の申請自体はできます。 ただし、就業規則に違反した行動をしている以上、会社から懲戒処分の対象になる可能性は高いでしょう。電動キックボードで通勤したいなら、まずは就業規則で禁止されていないかを確認してみてください。 就業規則に明記されていない場合でも、通勤しても良いのか、万一のときは労災申請の協力をしてもらえるのか、事前に会社の管理部や総務部に確認しておきましょう。
まとめ
電動キックボードでの通勤が、労災が下りるための条件に当てはまりさえすれば、労災が下りる可能性はあります。 ただ、現在は会社の就業規則で電動キックボードでの通勤が認められていなかったり、記載されていなかったりするケースも多いでしょう。会社の規則を無視しても労災申請自体は可能ですが、就業規則を守らなかったことによる懲戒処分の対象になる可能性もあります。 電動キックボードでの通勤は、会社とも相談のうえ、慎重に決めると良いでしょう。 出典 警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について 東京都労働局 通勤災害について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部