免除も追納の手続きも絶対しない! 大学生で面倒くさがり屋の息子のために 「親」が年金を支払うべきでしょうか?
まとめ
子に代わって親が国民年金保険料を納めることは可能ですが、将来を考えるとおすすめできません。本人に社会的な責任をもたせつつ、金銭管理を行う重要性と年金制度の本質を理解させるうえでも、本人に国民年金保険料を支払わせるべきでしょう。 もし、すでに子どもの国民年金保険料を納めていれば、子ども自身が支払いや手続きをするよう検討してみてください。 出典 日本年金機構 Q 家族(妻・大学生の子供等)の国民年金保険料を納めた場合、家族の分もまとめて申告できますか。 日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度 日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 日本年金機構 国民年金保険料の追納制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部