「今、相談している相手はいますか?」斎藤知事に直撃質問 失職か解散か、それとも...決断前の胸の内は「話すと決めたことしか話さない印象だった」
兵庫県・斎藤元彦知事の去就が全国的に注目を集めています。9月19日の県議会で不信任決議案が提出され、可決は「ほぼ確実」と言われています。いっぽう知事も、議会を解散させることができ、解散と辞職、いずれを選択するのかに注目が集まっています。決断の目前、MBS山中真アナが直撃質問。「今、相談している相手はいますか?」と問われた斎藤知事の回答は…。 【写真で見る】失職か解散か…決断を前に心境を語る斎藤知事 19日に議会が「不信任決議」提出
そもそも『不信任決議』とは…可決された場合の流れは
可決が「ほぼ確実」と言われている斎藤知事に対する不信任決議。連日報じられていますが、過去を振り返ると非常に珍しいことなのです。そして、知事が議会を解散した例は過去に一度もありません。 まず不信任決議案が可決された場合、10日以内に知事が議会を「解散」するか、10日以内に解散をせず知事自身が「失職」するか、といった流れになります。 議会が解散された場合はは、40日以内に県議選が行われます。知事が失職した場合は、新知事を選ぶ選挙が50日以内に行われ、同じ人物が再度出馬した場合は、いわゆる“出直し選挙”となります。 どうしてこうなっているか、というと「二元代表制」だからです。有権者が知事と議員の両方を直接選びます。知事も議員も県民から直接選ばれるため、それぞれが大きな力を持つことが特徴です。もし知事が暴走したときは、議会は「不信任決議」という“最終手段”を持ち、もし議会が暴走したときは、知事が「解散」させることができます。バランスをとっているということになります。 兵庫県の有権者に直接選ばれた知事の力は非常に大きく、したがって知事への不信任決議案は文字通り“最終手段”であり、ここに行き着くまでに議会はいくつかの段階を踏みます。 (1)辞職申し入れ 法的拘束力なし。多くの議員が賛同すると、円滑に議会が運営できなくなる。今回は全会一致で提出された。 (2)辞職勧告決議 法的拘束力なし。議会の記録に残るため、「辞職申し入れ」より強い力を持つ。 (3)不信任決議 法的拘束力あり。 不信任決議に至るまでに、知事と議会の間で調整がなされるか、知事が辞職を決断するのが通例ですが、今回は“最終手段”が行使されることになりそうです。 さてこのほかに、住民と知事が対立した場合、署名を集めて知事を辞職させる「リコール(解職請求制度)」もあります。ただ、有権者の多い自治体の場合は非常にハードルが高く、兵庫県の場合は、有権者全約450万人のうち66万人の署名が必要になります。