小松基地戦闘機飛行差し止めなど求めた訴訟が初弁論 住民1500人あまりが国を相手取り
航空自衛隊小松基地の周辺住民が騒音被害を訴え、国に対し夜間や早朝の自衛隊機の飛行差し止めや損害賠償などを求める裁判の初弁論が、6日金沢地裁で開かれました。 第7次訴訟となる今回の裁判は、航空自衛隊小松基地周辺の住民1500人余りが国を相手取り、民事訴訟と行政訴訟を並行して起こしています。 裁判では、自衛隊機と米軍機の夜間や早朝などの飛行差し止めと過去の分の損害賠償として、継続の原告は1人あたり100万円あまり、新規の原告は過去5年分の280万円あまり、将来分としては飛行差し止めまで月4万8000円を求めました。 一方、国側は自衛隊機の飛行差し止めと将来分の損害賠償については請求の却下を、過去の分の損害賠償については請求の棄却を求めました。 2022年3月の第5次・第6次訴訟の控訴審では、国に対し過去の分の損害賠償を支払うよう命じた一方、飛行差し止めと将来分の損害賠償の請求は退けられています。
北陸放送