【解説】11月から罰則強化「ながらスマホ・酒気帯び」自転車運転時の何がダメ?
KKT熊本県民テレビ
11月1日から道路交通法が改正されて、自転車に乗りながらスマートフォンを操作する「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」についての罰則が強化されます。どのような運転が対象となり、どういった罰則が設けられるのか。詳しくお伝えします!
この日、通勤・通学の自転車が多いJR光の森駅前で県警が呼びかけたのは、11月から罰則が強化される自転車運転について。背景にあるのが、自転車による交通事故の増加です。
警察庁によりますと、携帯電話の使用などを要因とした自転車事故の累計件数を比べると、2017年までの5年間が295件だったのに対し、2022年までの5年間は454件と53.9%増加。 また死亡重傷事故の割合は、酒気帯び運転では1.9倍と倍増することがわかります。 こうした自転車事故を減らそうと、11月1日に施行される改正道路交通法。スマートフォンを使いながら運転する「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されます。 ■洲﨑湧貴記者 「今回の罰則強化について、県民の皆さんはどう思っているのでしょうか」
■通行人 Q.ながらスマホ運転などについてどう思う? 「自転車乗りながらはやっぱり危ない」 「おばあちゃんとぶつかりそうになってた人を見たことがあって、めっちゃ危ないと思います」 Q.法改正について? 「罪が重すぎると思う」 「でもしょうがないよ。自転車も危ないもん」
ではどれだけ罰則が強化されるのか。これまで5万円以下の罰金だった「ながらスマホ」は、11月から6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に。 事故を起こした場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
飲酒運転については、これまで酒に酔った状態で運転する「酒酔い運転」が処罰の対象でしたが、11月からは基準以上のアルコールが体内にある状態の「酒気帯び運転」も対象となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、飲酒運転のおそれがある者に酒や自転車を提供することも禁止されます。