【解説】11月から罰則強化「ながらスマホ・酒気帯び」自転車運転時の何がダメ?
■県警交通企画課・米村法数次席 「自転車運転中のながらスマホや酒気帯び運転は違反になるからというだけでなく、自分だけでなく周囲の人の命を奪いかねない悪質かつ危険な行為でありますので絶対にしないでください。ルールを守って安全な自転車の利用をお願いいたします」 【スタジオ】 (緒方太郎キャスター) スマホを手に持ち通話したり画面を集中して見続けたりする運転は禁止です。(停車中は除く) 改正道路交通法で罰則が強化されるもの以外にも、「熊本県道路交通規則」で禁止されているのが、イヤホンの着用です。
(畑中香保里キャスター) 昨年度、県内では自転車運転中のイヤホン着用で20件が検挙されています。たとえ片耳だけであっても罰則の対象となるんでしょうか?
県道路交通規則には「安全運転に必要な交通に関する音または声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」と定められています。 耳の穴をふさがないタイプのイヤホンもありますが、形にかかわらず、また片耳だけの着用であっても、警察官の呼びかけが聞こえないなど「周りの音が聞こえない状態」と判断された場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となる可能性があります。(難聴者の補聴器は除く)
(畑中香保里キャスター) 傘差し運転もダメですね。 (緒方太郎キャスター) 手に持つだけではなく、傘をハンドルなどに固定してもバランスを崩すおそれがあるため違反となります。万一、人にけがをさせてしまった場合は、罰金だけではなく高額な賠償責任を負うことにもなりますから、危険な運転は絶対にやめましょう。