子どもによる“学校内の盗撮”が増加 1本50円から販売、それを欲しがる大人も 被害の実態と取り締まりのハードル
■提供側も購入側も罰せられる 「社会全体で問題の認識を」
そもそも盗撮は重大な犯罪にあたる。撮影罪では、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金などが課されるほか、撮影だけでなく盗撮画像の提供、提供目的での保管も処罰対象になる。盗撮被害に詳しいレイ法律事務所の河西邦剛弁護士によると、画像の購入者も同じように罰せられるという。また、パトロール活動という目的でも購入は控えるべきだと指摘。捜査機関が「目的を偽り購入する者もいる」と考え、疑いの目を向けられる可能性があるためだ。 子どものスマホ利用率は、小学生が43.7%で、中学生は79.9%、高校生になれば97.8%にもなる。河西氏は「スマートフォンによって手軽に、“自分もできるかな”という軽い気持ちで行為に及んでしまうケースがある」とする。 子どもへの対処について、永守氏は「スマホを持たせるタイミングでルールなどの教育をされると思うが、それでおしまいというご家庭も少なくないのではないか。保護者のリテラシーというのは、各家庭でどうしてもばらつきがあるもの。小学校中学校といった義務教育の場と家庭、どちらでの教育も必要だと感じている」との考えを示す。 また、加害行為をした際の代償は非常に大きいものだと指摘。「学校や地域に居づらくなったり、家族との関係も悪くなってしまう。そして、被害者がどれだけ傷つくのかという想像力を持つこと。他者の性的な尊厳を守ることを根本として伝えていくことが大事だ。私たちが対処できているのは本当に氷山の一角に過ぎない。社会全体でこういった認識を共有して、いくつも対策を練っていく必要がある」と訴えた。(『ABEMA Prime』より)
ABEMA TIMES編集部