「ガソリン補助金」12月以降も“継続”…ガソリン税を引き下げる「トリガー条項」凍結“解除”は「見送り」か?【税理士解説】
ガソリン価格の高騰が続くなか、政府は、燃料油元売りに補助金(燃料油価格激変緩和補助金)を支給することによってガソリンの小売価格を抑える「ガソリン補助金」を、12月以降も規模をやや縮小しつつ継続することを決定した。 他方で、与野党の税制に関する協議において、現状“凍結”状態にある「ガソリン税」の税率を引き下げる制度「トリガー条項」を発動させるべきか否かが問題となっている。 いずれもガソリン価格を引き下げる効果をもたらす制度だが、そもそも両者にはどのような「関係」があるのか。そして、税法理論上の問題とは――。
「ガソリン補助金」は「トリガー条項」の不発動と“引き換え”に実施
ガソリン補助金はもともと、ガソリン価格を抑えるしくみであるガソリン税の「トリガー条項」を発動させないことと引き換えに実施された経緯がある。 トリガー条項は、ガソリン1リットルあたりの価格が連続する3か月の平均で160円を超えたら、自動的にガソリン税の額が引き下げられるしくみである。もし発動すれば、ガソリン税が現在の「1リットル53.8円」(揮発油税48.6円、地方揮発油税5.2円)から「1リットル28.7円」へと引き下げられ、1リットルあたり25.1円の「減税」になる。 YouTube等で税金に関する情報発信を精力的に行っている黒瀧泰介(くろたき たいすけ)税理士は、トリガー条項の法的な性格について「論理的には減税ではなく、本来の税率に戻すだけのしくみ」と指摘する。 黒瀧税理士:「そもそも、ガソリン税の本来の税率は、トリガー条項発動後の『1リットル28.7円』です。『本則税率』とよばれます。 これに対し、現在の税率(1リットル53.8円)は、もともとは1974年に『暫定税率』として導入され、そのまま50年間、変わらず維持されているものです。 したがって、トリガー条項の発動による『減税』は、法的には『本来の税率に戻すにすぎない』ということになります」 2022年にロシアのウクライナ侵攻によってガソリン価格の高騰が始まった当初、政府はトリガー条項の発動も検討していた。しかし、結論としては見送り、一時的・暫定的な石油元売業者への「補助金」で対応する方法を選んだ。 その理由とされたのが、トリガー条項の発動により国・地方自治体の税収が大幅に減少するというものだった。 つまり、ガソリン補助金は事実上、トリガー条項を発動させないことと引き換えに実施されたものといえる。
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