給料明細に「定額減税」の文字・・・でも給料が4万円増えてない!?いまさら聞けない”定額減税”を解説
25日は給料日の人も多いのでは。街で聞くと・・・ 街の人「いいと思いますよ、手取りが増える、せっかく働いたんですからね」 街の人「いや、ややこしいばっかり」 街の人「ラッキー(笑)」 さまざまな声が上がるのは…6月から始まった「定額減税」。 【写真を見る】給料明細に「定額減税」の文字・・・でも給料が4万円増えてない!?いまさら聞けない”定額減税”を解説 どんな制度なのか?その狙いは?一方で、悩む人たちも!わかりやすく解説します! ざっくりと制度を知っている方、そして、給与が支払われてすでに減税されたなんて人もいると思いますが、まずは概要からおさらい。 そもそもの狙い、政府はこう言っています。 「賃金が上がることが当たり前だ」という前向きな意識を社会全体に定着させること。 所得が上がる→家計が豊かになる→消費が増えて、また所得が上がる…という好循環を目指したものなんだそうです。 減税されるのは1人4万円。 内訳は所得税が3万円、住民税が1万円となっています。 さらに、減税される金額は扶養家族の数に応じて増えるんです。 扶養家族が1人だと、倍の8万円、扶養家族が2人だと3倍の12万円に。 ただし、年間の給与収入が2000万円以下という制限があります。 会社員や公務員などのサラリーマンであれば原則申請などは不要で、給与から引かれる税金が減額されるんです。 ただ、この減額の仕組みはちょっと複雑です。 まず、1人あたり3万円の所得税減税。6月分の給与から減税されるのですが、減税しきれなかった分は、7月以降の所得税からも減税額が累計で3万円になるまで減税されます。 毎月支払っている所得税の額にもよりますが、6月分の手取りが3万円増える、という単純な話ではなく、何か月かに分けて3万円になるまで続ける、ということなんです。 例えば、扶養がなく、毎月の所得税が2万円という人は6月分の徴収は0円に。 残りの1万円分は7月に減税され、7月分の徴収額は差し引き1万円となります。 そして住民税ですが6月分は徴収されません。減税後の年間の金額を7月から2025年5月までの11か月間、均等に分けて徴収されます。 例えば、扶養がなく、毎月の住民税が2万円という人は年間の住民税は24万円に。 この24万円から減税の1万円を引いた23万円を11か月で均等に割った2万900円あまりが7月以降徴収され、月単位で見ると徴収額が増えたように見える場合もあります。