子どもの宿題に“手を加える”のは「権利侵害」? 夏休みの宿題、親や先生が気をつけるべき法律問題
夏休みも終わりが近づき、今ごろ大慌てで宿題を片付けている児童や生徒もいるかもしれません。 【画像】「著作犬」の犬太郎と学ぶ! 子どもの図工や作文などの創作物に対して、親や先生は「もっとこうすれば…」と、ついつい口や手を出してしまうこともあるでしょう。しかし、子どもの作品であっても「著作権」が発生し、勝手に手を加えたり、公表したりすれば侵害行為に当たります。 創作物をめぐる「子どもの権利」について、大学で著作権を教えている宮武久佳さんが解説します。 ※この記事は、宮武久佳氏の著作『小学生のうちから知っておきたい著作権の基本』(カンゼン)より一部抜粋・再構成しています。
先生から「市のコンクールに出したい」と言われたら…拒否できる?
「公表権」とは著作者人格権の1つで、自分のコンテンツを「公表するかしないか」「いつ公表するか」を決めるのはコンテンツを作った本人だけ、という権利です。 たとえば、学校の図工や美術の授業の時間にキミが絵を描いたとしましょう。その絵は、自分としては、気に入らない仕上がりなのですが、先生は「市のコンクールに出したい」と言いました。この場合、キミが「コンクールに出すかどうか」を決めることができます。 これは絵を描いたキミだけが持つ権利です。保護者にも先生にもこの権利はありません。 キミが描いた絵を、先生が学校の玄関に飾ることも公表権に関係します。図工の時間に描いたものを教室や廊下に飾ることについては、キミも覚悟しているかもしれません。だけど、いろんな人が通行する玄関に飾るのは同じことではありません。「嫌です。掲示しないでください」という権利(公表権)をキミは持っているのです。 キミが書いた作文についても同じように、キミだけが公表権を持っています。 先生がキミに「読んでいいかい?」と確認することなく授業中、みんなの前でキミの作文を読むことは、本当は公表権の侵害になります。 子どもの作文を授業中に読み上げたり、文集に取り上げたりする場合、子どもが恥ずかしい思いをしないよう、先生方は気づかいが必要だと思います。 もっとも先生があらかじめ「いい作文は読み上げるかもしれないから」とか「文集に載せる作文を、先生は直すけど、最終のチェックはキミがしてね」と予告していてくれたら、キミも安心ができるかもしれませんね。