以前は有休で「1日9000円」もらえたのに、先月分は「6000円」しか支払われませんでした。「損」したようで納得いかないのですが、こんなことってアリなんでしょうか…?
【図表1】 厚生労働省 平均賃金(労働基準法第12条) 総日数とは総暦日数のことで、所定休日が含まれています。分母が大きくなるため、1日あたりの賃金が低めに算定されるのです。なお、労働日数が非常に少ない場合などは、上の計算をすると不相応に低い金額になるため、最低保証額を算出し、高い方を平均賃金とします。 ・最低保証額=直近3ヶ月間に支払われた賃金総額/3ヶ月間の労働日数×0.6 ◆賃金計算方法は就業規則等で規定 年次有給休暇を取得した日の賃金については、就業規則等で3つの方法から1つの計算方法を定めます。「この人は所定労働時間労働した通常の賃金」「この人は平均賃金」というように、労働者ごとに計算方法を変えることはできず、また労働者が自分で選ぶこともできません。
まとめ
年次有給休暇を取得した日の賃金計算方法は3種類ありますが、最もよく使われるものが「所定労働時間労働した場合の賃金(通常の賃金)」です。この方法だと、日によって所定労働時間が異なる場合は有休1日あたりの賃金額が変わるため、支払われる金額の違いに戸惑う労働者がいるかもしれません。 しかし事務処理の手間がかからず、賃金も低額にならないことから、最も広く用いられています。それでも「年次有給休暇分の賃金が低すぎる」と思ったら、就業規則等を確認してみましょう。 出典 e-Gov法令検索 労働基準法 e-Gov法令検索 労働基準法施行規則 厚生労働省 平均賃金(労働基準法第12条) 厚生労働省 年次有給休暇のポイント 執筆者:橋本典子 特定社会保険労務士・FP1級技能士
ファイナンシャルフィールド編集部