常備薬として「カロナール」がどうしても欲しいのですが、処方箋に書かれていない薬を書き加えるのはNGですか?
薬は医師の指示で処方されたものを飲むべき
処方箋でもらえる薬は、患者の都合や自己判断ではなく、医師の診察内容を基に患者の体調に合わせて処方されていることが重要です。 そもそも、医師は診察せずに処方箋を交付することを医師法第20条によって禁じられています。つまり、患者が医師による診察を受けずにもらった処方箋で薬を入手することは原則的に不可能です。 ただし、病院によっては患者の家族による代理受診を認めて処方を行っている場合もあります。患者の体調が悪くて通院ができないことを理由に認められるケースがほとんどですが、医師の多くは直接診察を行った後の再診からとしているため、初診での利用は難しいでしょう。 医師からの指示がない状態で勝手に薬を飲んだり、用量を変更したりすると、副作用が起きるリスクを高め、病気を悪化させてしまう場合もあります。 薬は大量に摂取すれば効き目が良くなるものではなく、適切な量を正しい方法で飲むことが大切です。適切な薬の種類と量を知るには、医師による診察と指示が必要です。
処方箋にない薬を書き加える行為は違法のためNG
処方箋に記載されていない薬を勝手に書き加える変造は違法行為のため絶対にNGです。偽造についても同様であり、カロナールなどの身近な薬であっても、許される行為ではありません。発覚した場合は、状況によって罰金や懲役の罰則が科せられます。 そもそも、処方箋が必要な薬は診察の結果として医師の判断で処方されるものであり、患者の都合や自己判断で処方されるものではありません。処方箋の変造や偽造は、違法行為であると同時に、薬に対しての考え方が間違っていることを示す行為です。 相談したからといって、必ず処方してもらえるとは限りませんが、どうしても欲しい薬がある場合は、医師の診察と理解が必要だということを覚えておきましょう。 出典 e-Gov法令検索 医師法 第五章 業務 第二十条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部