実家を売却したが、その所得税額に呆然…譲渡所得を小さくし税を軽減させる特例とは【相続専門税理士が解説】
「取得費に加算する金額」から、譲渡所得を計算
取得費加算は、取得費に相続税の金額を加算しますが、支払った全額が加算できるわけではありません。相続した財産のうち、売却することになった財産の大きさの割合を計算し、その割合に相当する相続税だけ加算することになります。 その際、マイナス財産である借入金を差し引く前に、プラス財産の総額で計算することに注意が必要です。 たとえば、相続した財産の総額が8,000万円のうち、売却する実家不動産が4,000万円、相続税額が400万円だったとします。その場合、売却した不動産が相続財産の全体に占める割合は2分の1になりますが、その割合で相続税の金額を按分します。この例では、「400万円×2分の1」で200万円になりますが、その200万円を、取得費に加算することができるのです。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄