12月以降は「健康保険証」が発行されなくなると聞きました。まだ「マイナンバーカード」を持っていないのですが、「マイナ保険証」がないと病院にかかれなくなりますか…?
2024年11月末時点での人口に対するマイナンバーカードの保有率は、76.3%と総務省が発表しています。いまだ20%以上の方がマイナンバーカードを所持していない現状です。つい手続きを先延ばしにしてしまい、マイナンバーカード発行申請を行っていない方もいるのではないでしょうか。 また、従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを使った「マイナ保険証」の利用が推奨されています。そのため、マイナンバーカードを持っていないと病院を受診できなくなってしまうのではないかと不安に思う方もいるかもしれません。 当記事では、マイナンバーカードを所持していない場合の対応や「マイナ保険証」のメリットを詳しく解説します。
12月2日以降、現行の「健康保険証」は発行されなくなる
令和6年12月2日以降、従来の「健康保険証」は新たに発行されなくなります。代わりに、マイナンバーカードを使った「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行します。マイナ保険証とは、健康保険証として登録したマイナンバーカードのことです。マイナ保険証を利用するときは、まずマイナンバーカードを発行し、健康保険証の利用申請と登録を行う必要があります。 健康保険証の利用登録は、マイナポータル・医療機関や薬局のカードリーダー・セブン銀行のATMといったさまざまな場所で行えます。
ただし手元の「健康保険証」が急に使えなくなるわけではない
マイナ保険証には導入移行期間が設けられており、健康保険証の新規発行終了に先立ち、令和3年10月からマイナ保険証の本格的な運用が開始されました。 手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日から最長1年間は使用可能です。また、健康保険証の有効期限が令和7年12月1日より前の場合は、記載されている日付が有効期限となるため、注意が必要です。
「マイナンバーカード」がない場合の対応
マイナンバーカードを所持していない、または健康保険証として登録していない場合は、現在の健康保険証に記載されている有効期限までに「資格確認書」が交付されます。資格確認書とは、マイナ保険証を所持していない方が病院を受診するときに必要な証明書です。受診の際、医療機関の窓口で提示することで、これまで通りの自己負担額が適用されます。 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしていない方は自ら申請を行う必要はなく、資格確認書は無償で交付されます。また、マイナ保険証を持っている場合でも、マイナンバーカードでの受診などが困難な高齢者や障害者の方、顔認証付きカードリーダーの利用が不可能といった方などは、申請することで資格確認書を無償で交付してもらうことができます。その際、現在の健康保険証と同様に、親族などの法定代理人や介助者による代理申請も認められています。