相続手続き後に「現金500万円」を発見! このまま黙っていてもバレない? 再度の手続きは必要なの?
相続手続きは「時間と手間」がかかる場合が多いので、手続きが終わると一息つきたいと思う人は多いでしょう。しかし、相続手続きが終わった後に新たに財産が見つかった場合は、面倒でも遺産分割手続きを再度行う必要があります。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる? この場合は相続人全員の実印や署名が必要となり、手間と時間が再びかかります。もし、申告せずに放置していた場合は、ペナルティがあるのかも気になるところでしょう。 そこで本記事では、相続手続き終了後に新たに財産が見つかった場合の対応について解説します。相続の申告をせずに放置した場合のペナルティについても紹介するので、相続手続きを行う際の参考にしてください。
再度遺産分割手続きをしなければいけない
事例のように「新たに財産が見つかった場合」には、「遺産分割手続き」を再度行わなければいけません。新たに見つかった財産も相続財産なので相続人で分けることになります。そのため、相続人全員の実印や署名、住民票や戸籍謄本などの書類が必要です。 また、相続税の申告は10ヶ月以内にしなければいけませんが、申告も済ませていると修正申告をする必要があります。修正申告は初めに申告した税額が実際のものよりも少ない場合に行う手続きです。 これらの手続きを行わなければいけないので、まずは財産の確認を遺産分割前に確実にしておくことが重要となります。専門家に相談するなどして財産の確認を行うようにしましょう。
遺産分割手続きの後に新たな財産が見つかった場合の税金
修正申告をした場合は、期限内に正確な税金が支払われていないことになります。この場合、税務署の調査を受けた後に修正申告をすると、修正申告して納める税金とは別に過少申告加算税を支払わなければいけません。過少申告加算税は修正申告して納める税金の10%が加算されます。 修正申告して納める税金が、元から納めていた税金よりも多い場合、もしくは50万円以上多い場合は15%の税率で加算されるので注意が必要です。 さらには申告した税金を期限内までに支払っていないため、延滞税も支払わなわなければいけません。もっとも、税務署の調査を受ける前に修正申告をする場合、過少申告加算税は支払う必要はありません。そのため、新たに財産が見つかった場合はすばやく「修正申告」を行ってください。 また、事例のように現金500万円が後から見つかった場合は、現金500万円を含む相続財産の合計額が「相続税の基礎控除」を超えてしまうと相続税が発生します。相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。 現金500万円をそのまま相続しただけでは相続税は発生しませんが、事前に申告している財産と合計して基礎控除を超えてしまう場合もあります。そのため、基礎控除を超えていないか確認してみてください。