夫を亡くした後も、義理の母を「5年間」介護していました。その義母も亡くなったのですが、私に「相続の権利」は何もないのでしょうか? 介護はずっと私1人で大変だったのですが…
計算方法や相場はどれくらい?
特別寄与料に関して、民法1050条により「家庭裁判所は、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める」とされています。 事情はケース・バイ・ケースのため明確な相場はないものの、看護・介護や事業への従事に基づく計算方法が目安として使われています。 療養・介護を行っていた場合、「日当額×療養看護の日数×裁量割合」という式で計算されます。 日当額はおおむね1人5000円~8000円程度、裁量割合は0.5~0.7の範囲が多いようです。 日当額は介護保険制度を参考にされています。裁量割合は、親族にはもともと扶養義務があるため、職業介護者よりも費用を控えめに計算するためのものです。 亡くなった夫の母を5年間介護していた場合、日当額を5000円、裁量割合を0.7とすると、「5000円×365日×5年×0.7」で638万7500円請求できます。
請求方法は?
特別寄与料の請求は、まず相続人との協議によって行い、協議がまとまらない場合は家庭裁判所への調停申し立てとなります。 ただし、申立期間は特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6ヶ月、または相続開始から1年間です。
まとめ
義母を1人で介護しており、ヘルパー代を支払わずに済んでいたのであれば、特別寄与料を請求できます。請求期間が限られているため、早めに請求をしましょう。 出典 裁判所 特別の寄与に関する処分調停 e-Gov法令検索 民法 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 執筆者:沢渡こーじ 公認会計士
ファイナンシャルフィールド編集部