健康のため、会社の最寄り駅まで「自転車通勤」を開始! でも会社に言い忘れて先月分の「通勤手当」が口座に振り込まれてしまったのですが、今からでも会社に返すべきですか? 対処方法を解説
自転車通勤でもらえる通勤手当は非課税になる?
給料と別に支給される通勤手当は、一定の金額までなら非課税となり所得税等がかかりません。自転車通勤の場合でも、通勤手当は一定の金額まで非課税となります。1ヶ月あたりの非課税限度額は、図表1のように片道の移動距離によって異なります。 図表1
国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 より筆者作成 マイカーおよび自転車通勤者の通勤手当は、移動距離によって非課税限度額が異なるのが特徴です。例えば、片道2キロメートル以上10キロメートル未満の距離を自転車で通勤している場合、1ヶ月あたり4200円までの通勤手当であれば非課税で全額受け取れます。 ただし、必ずこの金額が受け取れるわけではありません。通勤手当の具体的な金額については、会社の規定に計算方法などが示されているはずですので、それを確認してください。
通勤方法を変えた場合は、すみやかに会社へ申告しよう
自転車通勤に切り替えたにもかかわらず、以前と同額の通勤手当を受け取っていた場合、不正受給とみなされて懲戒処分を受ける可能性があります。会社への申請を忘れていたときは、隠すことなく担当部署へすみやかに連絡するようにしましょう。 自転車通勤で通勤手当がもらえるかどうかは、会社ごとに異なります。会社の規定を確認しつつ、適切な手続きをしてから自転車通勤を始めるようにしてください。 出典 国土交通省 自転車通勤・通学の促進に関する当面の取組について 内閣府 令和5年交通安全白書 国税庁 No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部