機能性表示食品の見直し 「食品表示基準」改正で意見募集
GMP等、届出後の順守事項を明確化
消費者庁は27日、機能性表示食品の届出後の順守事項や表示方法の見直しなどを規定した「食品表示基準」の一部改正案を公表、意見募集を開始した。7月26日まで受け付ける。また同日、改正案について消費者委員会に諮問を行った。 改正案では、機能性表示食品について、届出時点だけでなく、届出後の順守事項を要件として明確化することがポイントとなる。主な要件は、(1)新たな科学的知見が得られた場合の消費者庁長官への報告、(2)錠剤、カプセル剤等食品(天然抽出物等を原材料とするものに限る)の製造工程のGMPの適合、(3)医師の診断による健康被害情報の消費者庁長官及び都道府県知事等への早期提供、(4)これら順守事項の自己チェック報告――など。加えて、慎重な確認が必要と認められる新規関与成分について、届出資料の提出期限を販売日の120営業日前とする。 また今回の改正では、特保や医薬品とは異なる旨や、摂取上の具体的な注意事項など、表示の方法・方式を見直す。機能性表示食品である旨は、現行は容器包装の主要面に記載することとしているが、改正案では、「主要面の上部」と位置を規定。機能性表示食品の文字を枠で囲み、さらに届出番号を近接した箇所に表示する。 健康被害情報の収集と、医師の診断による情報の提供については、今年9月1日に施行し、即日実施する予定。新規成分の120日ルールに関しては、2025年4月1日に施行・実施する。GMP基準の適用と、表示方法等の見直しに関しては、9月の施行から2年間の経過措置期間を設定、2026年9月1日に実施する予定。