両親の死後、放置している「空き家」があります。このままだと「6倍」の税金がかかると聞いたのですが、本当ですか? 対策などはあるのでしょうか?
実家から離れて暮らしている人も多いと思いますが、その場合に万が一両親が亡くなってしまうと大変なのが空き家の管理です。遠方に住んでいると空き家の管理は難しくなり、やむを得ず放置してしまうことも考えられます。 しかし、空き家を放置することは家屋の劣化による倒壊や衛生上の問題もあり、大変危険です。それだけでなく、空き家を放置していると税金が6倍もかかってしまうこともあります。そこで本記事で解説と、その対策について紹介していきます。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
空き家にも固定資産税がかかる
まず、空き家にも固定資産税がかかります。固定資産税は土地や建物などを所有している人が支払う税金です。標準的な税率は1.4%となっています。また、土地の固定資産税には「固定資産税等の住宅用地特例」があり、対象となると税金が安くなります。 固定資産税等の住宅用地特例は、土地が住宅用地に該当すると固定資産税が安くなる制度です。具体的には200平方メートル以下の小規模住宅用地の場合は6分の1、200平方メートルを超える一般住宅用地の場合は3分の1に減額されます。 例えば、土地が200平方メートル以下で課税標準額2000万円の場合は「2000万円×6分の1×税率1.4%」で4万6666円です。
特定空家をさらに放置すると税金が6倍に
空き家も管理がじゅうぶんに行われている場合は、前記の固定資産税等の住宅用地特例が適用されるので、税金が減額されます。しかし、管理ができずに放置している「特定空家」に認定されてしまうと、固定資産税等の住宅用地特例が除外されてしまうのです。そのため、6分の1の減額が亡くなるので、固定資産税が6倍になります。 もっとも、特定空家に認定されたからといってすぐに税金が6倍になるわけではありません。空き家の調査の結果、特定空家に認定されると助言や指導が行政から入ります。この助言や指導を無視すると、固定資産税等の住宅用地特例から除外されてしまいます。 除外されてから命令をさらに無視してしまうと、罰則として50万円以下の過料が課されることもあるので注意が必要です。