自転車の酒気帯び運転で懲役3年以下!?知らないとまずい11月1日から施行される道交法改正
自転車運転者講習制度の対象拡大
また、此度の道交法改正には「自転車運転者講習制度の対象拡大」も伴っている。 これは、自転車による危険行為を繰り返した人を対象にした制度で、受講命令を受け取った人は3時間6,000円の有料講習に臨まなければならない。それを拒否した場合、5万円以下の罰金を支払う必要が生じる。 これらの罰則強化の周知活動は、既に全国各地で行われている。同時にこれは、警察が路上を走る自転車の呼び止めと呼気検査を強化しているということだ。改正道交法施行後の11月以降、特に年末年始はこうした取り組みが強化されていくだろう。
「自転車で飲み屋へ」は禁忌に!?
自宅と繁華街の間に距離があり、徒歩では往復できない。だから自転車を使って夜の楽しみを満喫しよう……という考えは、今年11月からは文字通り禁忌になる。自転車に対しても「飲んだら乗るな」が徹底され、酒類を提供する飲食店もそれに歩調を合わせるだろう。 また飲酒をした人に対する自転車の貸与・提供も罪になるということは常識としてインプットしておくべきだ。筆者はこのあたりで「知らなかった、そんなことで書類送検されてしまうのか」と後悔する人が続出するのでは……と邪推している。 だが、自転車が時として歩行者を死亡させてしまう凶器になってしまうことも事実である。自転車は「車両」であり、それに乗る人にはモラルと責任が問われることを今一度確認するべきだろう。 【参考】 内閣府 https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r04kou_haku/zenbun/genkyo/feature/feature_02_2.html 警察庁(PDF資料) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/R6_leaflet_jitensya.pdf 警視庁 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html 取材・文/澤田真一
@DIME編集部