会社員で「マイナ保険証」の紐づけは自分で行う? これまでは入社時に「会社」が対応してくれてたけど、なにか手続きは必要なの?
まとめ
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、マイナンバーカードで薬の履歴を確認できたり高額療養費制度の適用を受けたりと、従来の健康保険証の代わりに利用できるマイナンバーカードです。 2024年12月2日から、「マイナ保険証」を基本とした仕組みに変わりました。資格確認書があれば保険診療を受けることができますが、従来の保険証は最長で2025年12月1日で使えなくなるため、マイナンバーカードと健康保険証のひも付けをする必要があります。 ひも付けは自分で行う必要があり、健康保険証をひも付けるためには利用登録の申請が必要です。マイナンバーカードを持っていない人は、カード作成から始める必要があるため、マイナ保険証を利用する場合は余裕を持って手続きを行いましょう。 マイナンバーカードおよびマイナ保険証の登録は義務ではなく、利用登録をした後から登録を解除することもできます。 会社員などで健康保険組合に加入している人でも、ひも付けは自分で行う必要があるため、マイナ保険証を利用する人は忘れずに手続きをしましょう。 出典 政府広報オンライン マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。 厚生労働省 カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用 厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用登録について 執筆者:梅井沙也香 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部