兄だけ、1,000万円の生前贈与を受けてズルい…相続で平等を求めるも、遺産分割調停が「不成立」となってしまったら【弁護士が解説】
主張を整理して遺産分割審判に備える
遺産分割調停は、調停委員の立ち合いのもと、家庭裁判所で行う遺産わけの話し合いです。遺産分割調停を成立させるには相続人全員が合意しなければなりません。 一方で、数回の期日を経たうえで合意の見込みがないと調停委員に判断された場合や、当事者が調停に出頭しない場合などには不成立となります。遺産分割調停が不成立となると、その後は自動的に遺産分割審判へと移行します。遺産分割審判では諸般の事情を考慮したうえで裁判所が遺産分割の内容を決めるため、調停以上に自身の主張を整理することや証拠の準備が重要となります。 そのため、遺産分割調停が不成立となりそうな際は早期に弁護士へ相談し、主張の整理や証拠の準備などに取り掛かるとよいでしょう。 堅田 勇気 Authense法律事務所
堅田 勇気