車を廃車にする場合、すでに支払い済みの「自動車税」は戻ってくる?
※国税庁 国土交通省 軽自動車検査協会 「使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引」を基に筆者作成 なお、還付については還付申請書の提出からおおよそ2ヶ月半を目安に行われます。すぐに還付を受けられるわけではない点を覚えておきましょう。
自動車税の未納がある場合は期間によって廃車の可否が異なる
所有している自動車を廃車にする場合、自動車税の未納があるかどうかでそもそも廃車手続きができるかが変わる点にも注意しましょう。 自動車税の未納が1年未満の場合は、基本的に廃車手続きをそのまま進められます。ただし未納分に関しては支払いが必要となり、手続き後に未納の納付書が送付されてくるでしょう。 もし自動車税の未納分が2年以上ある場合は、車は差し押さえられている状況となります。未納分をすべて支払わなければ廃車手続きはできず、延滞金も発生するので注意しましょう。
車の廃車手続きをした場合、すでに支払っている自動車税は還付される
車の廃車手続きをした場合、すでに支払っている自動車税の一部を還付金として受けとれます。計算式は「納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間」となり、還付を受けるには1ヶ月以上の車検残存期間が必要な点に注意しましょう。 また、還付を受けるまでに書類を提出してから2ヶ月半程度の期間が必要です。すぐに受け取れるわけではなく、若干の期間を置いてから還付される点もあわせて覚えておきましょう。 出典 国税庁 使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について 国税庁 国土交通省 軽自動車検査協会 使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部